還付申告
還付申告とは、医療費や所得税・確定申告など、多く収めた税額の返還の為に申請します。還付申告には期限などがあるようなので、還付申告センターや国税庁などにしっかり確認してから行いましょう。
還付申告って?
還付申告は納めすぎになっている税額の還付を受けるための確定申告書をいいます。
還付申告は医療費をはじめ、所得税、確定申告、医療費控除などがあります。
還付申告センターは国税庁など札幌などにもあります。
わからないことが多いかと思うので、詳しく還付申告を説明していきたいと思います。
還付申告を知ろう
還付申告とは何なのでしょうか?
所得税法上は、確定申告を提出する義務はなくても、
法律の規定にしたがって税額の計算をすると源泉徴収税額や予定納税額などが納めすぎになっている場合には、
その納めすぎになっている税額の還付を受けるための確定申告書を提出すれば税金の還付が受けられることになっています。
このような申告のことを還付申告といいます。
この還付を受けるための申告書には提出の期限が定められていません。
通常、確定申告の受付期間は2月16日から3月15日までとなっていますが、
このような場合には源泉徴収された年の1月1日以降いつでもこれを提出して還付を受けることができます。
ただし、還付金についての請求権も請求ができる日から5年の間に行使しないと時効により消滅してしまうので注意が必要です 。
還付申告のポイント
したがって還付申告におけるポイントをまとめると以下のとおりです。
・ 還付申告は翌年の1月1日以降いつでも受け付けてもらえる
・ ただし、5年の間に行使しないと時効により消滅
・ 翌年の1月1日以降いつでも受け付けてもらえるので、5年の時効の起算日も翌年1月1日となる
といったところになります。
具体的にこの5年間の還付請求権を利用できる人とはどんな人なのでしょうか?
一言でいうと、確定申告を提出する義務のない給与所得者等となります。
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