利息制限法は改正され、出資法や遅延損害金や上限金利について変更され、引き直し計算代行サービスや計算ソフトなど利率を計算するのに便利なソフトも出ています。

利息制限法

利息制限法は改正され、出資法や遅延損害金や上限金利について変更されました。利息制限法は、引き直し計算代行サービスや計算ソフトなど利率を計算するのに便利なソフトも出ています。

利息制限法とは?

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利息制限法は出資法や遅延損害金や上限金利などで注目されています。 利息制限法は改正され、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年12月17日法律第155号)によって平成12年6月1日に本法律4条1項の遅延損害金の制限利率が、 利息の制限利率の2倍から1.46倍に引き下げられたのです。 詳しく利息制限法を説明すると、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した日本の法規となっています。 また利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、 利率、詳しくは元本に対する割合の観点から規制を加えた日本の法律ともなっています。 利限法と略されるのが一般的となっています。

利息制限法の内容

利息制限法、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約のシステムはどうのようになっているのでしょう? 利息が次の利率(または単利)により計算した金額を超えるときは、 その超過部分につき無効となってしまいます。 例にすると、元本が100,000円未満の場合 年2割(20%) 、 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%) 、 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)になるわけです。

利息制限法の例

利息制限法で例えば、2004年(閏年)1月23日に500,000円を返済期日同年9月23日、 利息年54.9%の約定で貸し付けたとすれば、 約定どおりであれば返済期日に元本500,000円と245日分 初日も1日として取り扱うので、 利息183,750円(500,000×0.549÷366×245=183,750)の合計683,750円の返済を受けられるはずなんですが、 利息の契約は制限利率年18%を超える部分につき無効であるため、 元本500,000円と利息60,245円(500,000×0.18÷366×245=60,245)の合計560,245円の返済しか請求できないことになります。

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